アスベストを利用した建築物の解体は事前調査が必須

アスベストに関する法令には、労働安全衛生法や建築基準法、大気汚染防止法や廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)などがあります。労働安全衛生法の中では、石綿が重量の0.1%を超えた素材などの製造・輸出・使用などが禁止されていて、解体工事現場など職場での労働者の安全および健康の確保を目的にし、建築物の解体作業の中で労働者へのアスベストばくろ防止対策が定めてあります。事前調査を行い適切な処理を行ったうえで解体工事を行うことが現代のルールになっていますが、これはアスベストが使用されている建造物がなくなるまでの間は継続されるルールです。現代において、石綿の使用が禁止されているので今後は使用が認められる新築物件が登場することはありません。

主に中古住宅の中でも2006年よりも前に建築されたものは要注意、事前調査を行い使用の有無をしっかり検証しなければなりません。現在の住まいを解体して新築の家を建てるとき、これはアスベストの事前調査を依頼して使用の有無を明確にすることが義務になっています。この場合の調査は解体工事業者に委ねることになるのですが、アスベストは有害な物質で、ずさんな対応を行うと人体に被害を与えるリスクが非常に大きいため工事の実績が豊富な会社を選ぶことはもちろん、石綿作業主任者や特別管理産業廃棄物管理責任者など、有資格者の在籍を確認しておくことも大切です。なお、含有建材が事前調査であると認められたときには、石綿の飛散防止対策が必要不可欠です。

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